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不動産売却における心理的瑕疵の影響と告知義務について解説

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カテゴリ:心理的瑕疵

不動産売却における心理的瑕疵の影響と告知義務について解説

立地や建物・設備に問題がなくても、事故物件などの心理的瑕疵がある不動産は、売れにくい傾向にあります。
そのため、心理的瑕疵の物件を売却する際には工夫した売却活動をおこない、告知義務について把握しておくと安心です。
そこで今回は、不動産売却における心理的瑕疵の影響と告知義務について解説していきます。

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不動産売却における心理的瑕疵とは?

心理的瑕疵(しんりてきかし)は、人が心理的に抵抗を感じるような欠点があることで、たとえば自殺や殺人・事故などで誰かが亡くなったり、近くに墓地があるケースが挙げられます。
このような経歴がある不動産は事故物件と呼ばれ、周辺の相場価格よりも低価格で売却されることが多いです。
心理的瑕疵がある不動産の売却で重要となるのが、買主への「告知」です。
住宅自体に瑕疵がなくても、事故などで亡くなった方が住んでいた家ということが影響して居心地の悪さを感じる方もいるため、事前に心理的瑕疵があることを伝える「告知義務」があります。
告知義務は法律で定められたもので、心理的瑕疵物件の売却では過去に売家で起きた出来事をしっかりと伝える必要があります。
告知義務を果たさずに売却し、後に買主が心理的瑕疵の事実を知った場合、買主から訴えられてしまう可能性もあるため注意しましょう。

不動産売却で心理的瑕疵が物件の価値に与える影響とは?

心理的瑕疵がある事故物件の売却では、その物件に大きなメリットがない限り買い手が見つかりにくい傾向にあります。
そのため、通常は一般的な住宅の相場よりも金額を下げるケースが多いです。
ただし、値下げする割合については心理的瑕疵の内容によっても異なるため、周辺の相場をチェックして不動産会社と相談しながら判断するのが安心です。

不動産売却における心理的瑕疵についての告知義務とは?

上記でも心理的瑕疵のある不動産の売却では「告知義務」があるとお話ししましたが、殺人や事故ではなく自然死の場合も買主に伝える必要があるのでしょうか?
結論から言うと、原則として事件性のない自然死や病死の場合は告知義務はありません。
不動産における心理的瑕疵のある事故物件は、自殺や他殺などの不自然な人の死が起きた不動産などを指すため、病死や自然死は該当しません。
これまで明確な事故物件の定義はありませんでしたが、2021年に宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインを国土交通省が公示しました。
ガイドラインによると自殺や殺人などの不自然な死については告知義務がありますが、病死や老衰、すぐに発見された孤独死については告知義務がないとされています。
また、告知義務が必要な場合、いつまで告知しなければならないか悩むところですが、一般的には賃貸は3年程度・売買は6年程度経過するまでは告知義務が必要と考えられています。

不動産売却における心理的瑕疵についての告知義務とは?

まとめ

不動産売却では、物理的瑕疵だけでなく心理的瑕疵についてもきちんと告知しなければなりません。
事件性のない病死や自然死などは告知義務に該当しませんが、状況によっては事故物件になるケースもあるため、買主に告知するべきかは不動産会社に相談するのが安心です。
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