土地の売却をするときにチェックしたいのが敷地面積です。
分筆しようとしているときには、最低限保たなくてはいけない面積に注意しましょう。
今回は、分筆における最低敷地面積とはなにか、また最低敷地面積の調べ方や下回った場合の売却方法について解説します。
土地分筆における最低敷地面積とは?
最低敷地面積とは、建物を建築するのに必要な最低限の広さをもつ敷地面積のことです。
この面積がないと建物が建てられないので、売却が困難になってしまいます。
最低敷地面積は、全国一律で統一されているわけではなく、それぞれの市町村単位で地区計画区域・用途地域の種類別に決められています。
原則として最低限度を下回る場所には建物が建設できませんが、例外もあります。
条例施行前に分筆されていた土地は適用されません。
また、公益上必要な建物や特定行政庁が許可をしたものであれば認められます。
しかし、特定行政庁から許可が下りることはまれなので、最低敷地面積を下回らない土地であることを確認するようにしましょう。
土地分筆における最低敷地面積の調べ方とは
不動産売却時に、自分の土地が最低限度を下回っていないか気になったら、事前に調べる方法があります。
最低敷地面積の調べ方は、各市町村のホームページで見ることができます。
インターネットで、調べたい市町村名と最低敷地面積というキーワードで検索すればヒットするでしょう。
インターネットで検索しても見つからない場合には、ホームページ上に公開していない可能性があります。
情報が見つからないときには、役所に電話や訪問をすると教えてもらえます。
不動産会社でも情報を提供できるので、売却を検討している方はお気軽にお問い合わせください。
土地分筆で最低敷地面積を下回った場合の売却方法
すでに最低敷地面積よりも小さく分筆してしまったというケースでも、売却できないということではないので安心してください。
最低敷地面積以下の土地には、建物を新しく建てることができません。
新しく購入する方にはメリットがありませんが、隣地の所有者であればメリットがあります。
隣地と合筆することで一つの土地になり、最低敷地面積をクリアすることが可能です。
売却先の第一候補に隣地の所有者を検討してみましょう。
反対に、隣地を買い取り・合筆する方法もあります。
隣地を買い取るときには面積だけでなく、建築基準法で定められた接道義務なども確認することを忘れないようにしましょう。
専門知識が必要となるので、隣地の買い取りの際には専門知識を持ったプロに相談するのがおすすめです。
まとめ
土地の分筆をするときには、最低敷地面積を意識しておきましょう。
最低敷地面積は、市町村ごとに違うので、対象市町村の情報をしっかりチェックすることが大切です。
分筆で最低敷地面積を下回った土地は、隣地と合筆することで売却可能となります。
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e.cubed メディア 担当ライター
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