賃貸物件を探していると、瑕疵物件という物件を目にするかもしれません。
瑕疵物件とは、具体的にどのような物件かご存じでしょうか?
瑕疵物件には気にならないものもあれば、暮らしにくいと感じるものもあります。
そこで、契約してから後悔しないように、瑕疵物件にはどのようなものがあるかみていきましょう。
賃貸物件の瑕疵物件とは?瑕疵物件の種類と事故物件について
賃貸物件を探していると目にすることがある瑕疵物件の読み方は、「かしぶっけん」です。
瑕疵物件の瑕疵とは欠陥や欠点という意味で、瑕疵物件は欠陥や欠点がある物件になります。
瑕疵物件の種類は、物理的瑕疵物件・心理的瑕疵物件・法律的瑕疵物件・環境的瑕疵物件です。
建物や土地そのものに欠陥があるのが「物理的瑕疵物件」で、事故物件といわれるのが「心理的瑕疵物件」になります。
また、建築基準法や消防法に抵触しているのが法律的瑕疵物件で、該当するのは再建築不可物件です。
「環境的瑕疵物件」とは、環境的要因で不快感がある物件になります。
たとえば、近くに葬儀場があったり騒音が気になる遊戯施設があったり、異臭がする工場などがあると環境的瑕疵物件です。
賃貸物件の物理的瑕疵物件とは?
賃貸物件の物理的瑕疵物件には、雨漏りした物件や、外壁にひび割れがあるなどの欠陥がみられます。
ただし、賃貸物件として入居者を募集している場合、修繕済のケースが多いのが特徴です。
とはいえ、1度雨漏りした物件はまた雨漏りする可能性があります。
そして、雨漏りしていたことで、二次被害であるシロアリやカビの発生が起こるかもしれません。
入居前に、二次被害についても確認して契約しましょう。
物理的瑕疵物件なら、賃貸物件の契約であっても告知義務があります。
物理的瑕疵物件であることを重要事項説明で、口頭と書面で説明しなければいけません。
また物理的瑕疵物件の場合家賃の値引き交渉ができるケースがありますが、すでに修繕がすんでいるため、交渉できても10%程度しか安くならないといわれます。
賃貸物件が心理的瑕疵物件だった場合
事故物件といわれる心理的瑕疵物件とは、事件や事故などが起こった物件です。
心理的瑕疵物件の明確な基準はありませんが、国土交通省が定めるガイドラインで告知義務があるのは「殺人、自殺、事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合」としています。
賃貸物件で亡くなった方が長期間発見されなかったケースも、心理的瑕疵物件です。
告知義務が事件や事故が発生してからいつまであるかについては、同ガイドラインにて「少なくとも3年間」は要すると定めています。
まとめ
賃貸物件にみられる瑕疵物件とはなにか、物理的・心理的の違いについてご紹介しました。
物理的瑕疵や心理的瑕疵があることが、気になる方もいれば気にならない方もいます。
瑕疵物件には告知義務があるので、どのような点で瑕疵物件とされているのかを確認して、気になる欠陥かどうかを検討しましょう。
私たちe.cubedは、お客様のご要望にスピーディーにお応えいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓